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★ 安保法案: 古稀の溜め息 ★
( 国連憲章前文 1945年[昭和20年]6月26日 )
今回の安保法案で見直されるのは、日米安保条約だけではありません
他国防衛の出来ない日本は、国連平和維持活動(PKO)に於いても
活動を共にするメンバー国との協調に問題がありました
ここで注意して頂きたいことは、国連平和維持活動(PKO)とは、
世界大戦の再発を防止しようとする国連本来の安全保障機能が麻痺し、
安保理の常任理事国五ヶ国が結束して国際治安の維持に当たることが
困難な現状の下で、小規模の軍隊を現地に派遣して紛争当事者に
紛争の円満解決を促すことを目的に始められた活動です
国際司法裁判所がその合法性を認め、国連の安全保障活動として総会が
これを容認したのは1962年の第17回総会のことでした(総会決議1854)
平和維持活動は先行して、1956年10月29日に勃発した第二次中東戦争
(「スエズ危機」)の際、エジプトに展開して停戦監視を請け負い、
英仏軍の撤退(12月)、イスラエル軍の撤退(翌年3月)後も
停戦監視を続け、エジプト・イスラエルの関係が再び悪化した
1967年5月16日にエジプトの要請により、任務を中止し撤退しています
安保理常任理事国の英仏が当事国であったため、安保理は機能せず、
カナダの外務大臣レスター・B・ピアソンの提案により、国連軍ではなく
関係国の同意を得て展開する国連主導の軍隊として、安保理では無く
総会決議によりエジプトの同意を得て派遣されたものでした
米ソが拒否権の行使を繰り返したために機能不全となった安保理に代り、
(1946年から1990年における行使回数 米国68回、ソ連115回)
国連平和維持軍がかろうじて国連の名目を保っていますが、
その役割は、国際平和維持の理想には程遠いと言わざるを得ません
日本は国際平和協力法に基づき、1992年の第2次アンゴラ監視団に初めて
選挙監視団として3名を派遣、以降次の通り各種の活動に参加しています
国連PKOを通じた日本の貢献の歩み
このレポートの最後に次のように書かれています
「 厳格な憲法解釈の下で,極めて謙抑的に制定・運用されている
現行法制の下では日本が参加できる国連PKOの数や業務内容は
極端に制限され,文民や他国部隊の警護等といった他国部隊であれば
国連PKOにおいて当然実施できることすらできない状況にあります。」
今回の安保法案には、集団的自衛権の容認により日米安保だけではなく
日本の国際貢献に対する制約を取り除こうとする趣旨も含まれています
今国会の審議に於いて、野党の質疑は専ら日本の犠牲が増えることを
咎めることに集中し、「国防」と「国際平和への貢献」とを区別した
反対理由が明示されないまま法案反対を唱えていました
与党の説明不足との声もありますが、「国防」と「国際平和への貢献」を
真剣に考えていない政党の啓蒙に、国会を延長し、国税を浪費することが
果たして民意に適っていると言えるでしょうか
先のレポートは次のように締めくられていますが、平和国家日本として、
国連の平和維持活動に背を向ける選択肢があるのでしょうか
「 日本は,平和で安定した国際的環境が確保されることによって
自国にも確かな安全と繁栄がもたらされることを改めて認識した上で,
国際の平和と安定に責任ある一員として,積極的に国連PKOを通じて
世界の平和と安定のために貢献していくための具体的な方策を
今後さらに議論していきます。」
機能不全に陥っている国連安全保障理事会の将来について、
国連の歴史を振り返って日本の対応を考えてみましょう
国連憲章は、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、
国際司法裁判所、事務局の6つの主要国連機関を設け、その下には
15の専門機関と数多くの計画や基金、各種機関が設けられています
その中核を担うのは前文冒頭から明らかな通り安全保障理事会であり、
国連憲章 第5章 安全保障理事会 には、次の規定が置かれています
『 第42条〔軍事的措置〕
安全保障理事会は、(中略)国際の平和及び安全の維持又は
回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。
この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による
示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
第43条〔特別協定〕
国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、
安全保障理事会の要請に基き且つ一つ又は二つ以上の特別協定に従って、
国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会
に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。』
国連憲章は、第二次世界大戦を阻止できなかった国際連盟への反省から、
大戦中の1943年(昭和18年)8月、米英ソ中の4か国で合意されています
英国の欧州の安全保障を重視する構想に対し、安全保障だけでなく
経済社会問題をも加えた世界的な機構とする米国案に基づき、
ルーズベルト、チャーチル、スターリン、蒋介石によって、四大国が
国際警察として世界の治安維持を図るとの決意の下に、
国連憲章の原案が作成されたのです
国連憲章は、英国推薦の仏国を加えた5か国が安保理の常任理事国として
拒否権を有するという「5大国一致の原則」が確認された後、
1945年(昭和20年)6月26日、サンフランシスコに於いて51か国が調印、
署名国の過半数が批准した同年10月24日に正式に発足しています
当初排除された枢軸国の国連参加は、イタリア・オーストリア・
ハンガリー・ルーマニア1955年、日本1956年、ドイツ1973年等であり、
その他中国が台湾に替ったのは1971年、韓国・北朝鮮の加盟は1991年です
当時軍事力で圧倒していた米国が主導して、加盟国の軍備拡張を抑制する
機構を構築したことは称賛に値しますが、五大国に拒否権を認め
「共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則」
としたことには、どういう意味があったのでしょうか
1942年、米国は本格的な核兵器開発に莫大な人員と予算を投入、
レズリー・グローヴス准将監督下でマンハッタン計画を始めていました
原子爆弾開発ではドイツが先行し、1939年頃、ドイツ国防軍がドイツと
占領地区全域から物理学者を招集し研究に着手、アルベルト・シュペーア
軍需大臣の主導で開発が進められましたが、ヒトラーはこれを
「ユダヤ的物理学」として理解を示さず開発は中止されています
日本も、1941年4月に陸軍航空本部は仁科芳雄博士の理化学研究所に
原子爆弾の開発(ニ号研究)を委託、日本海軍も1941年5月に京都帝国
大学理学部荒勝文策教授に原子核反応による爆弾の開発(F研究)を
依頼していますが、共に研究段階で実用化には至らなかったのです
五大国を中核とした国連構想には、勿論当時の連合国の結束を確認する
狙いもあったと思われますが、核兵器の破壊力が人類の滅亡に
繋がることを意識した米国は、五大国の結束によって
核兵器の拡散を防止することに主眼を置いていたように思われます
国際連合は、枢軸国との緊張関係の下で生まれ連合国の結束から誕生し、
戦後枢軸国をも包含する国際機構となったものですが、
各国の核兵器の開発・行使に関しては下記一覧の通り
一定の抑制効果を果たしてきたのではないでしょうか
核保有国の一覧
この核保有状況から、米国の志向するものが核兵器の廃絶ではなく、
五大国の保有する核抑止力により、核兵器が拡散して自制力の無い
国による核保有・核使用を防止することにあることが解ります
国連が世界の平和を維持し、人類を滅亡から救うためには、
国連には最強の戦力が必要という考えは間違っていないでしょう
唯一の被爆国日本が、人道的立場から世界に核の脅威を訴えることは
良いのですが、核のない世界を求めることは現実的ではないのです
それは銃の無い世界を求めるようなものであり、銃を持った
警察の取り締まりが無ければ、必ず銃を持った強盗が横行します
原爆という無差別大量殺戮兵器を最初に開発した唯一の核使用国
米国を、その傘の下で平和を享受している日本が非難しないこと、
これも日米同盟を維持していく上で大切なことです
日本が先に開発していたら、日本も当然使用していたでしょう
むしろ米国は核兵器に先鞭をつけた責任を痛感し、人類が破滅の道を
辿らないよう最善の努力を払っていることに敬意を抱き、恩讐を超えて
核戦争の防止に協力していくことこそ日本の進むべき方向でしょう
国連が結成された当時、その安全保障機能の対象は加盟国51か国であり、
「共同の利益の場合を除く外は武力を用いない」という原則は、
枢軸国をはじめ未加盟国に対する共同武力行使という意味がありました
しかし、加盟国が193か国と約4倍と世界の主要国が網羅されている今日、
国連の安全保障機能は加盟国同士の紛争を解決する必要があるのです
先に述べたように、国連発足4年後の1950年6月に勃発した朝鮮戦争で、
トルーマンは国連軍を組織しましたが、これはソ連が理事会を欠席して
拒否権が発動されなかったことによる異例のことでしたが、
当時1948前年8月15日に米国の軍政下から独立したばかりの韓国と、
同年9月9日にソ連の軍政下から独立したばかりの北朝鮮は、国連に
未加盟でしたから、この時の国連軍は正規のものではありませんでした
途中で北朝鮮側に立って参戦した中国も、蒋介石を破った毛沢東によって
前年10月に建国されたばかりの国連未加盟の国でした
国連を中心に観れば、非公式の国連軍が韓国を支援し、ソ連が北朝鮮を
陰で支援するという構図でしたが、1953年(昭和28年)7月27日に
停戦状態に入って以降、現在は関係国すべてが加盟国となっています
この戦争で、トルーマン大統領は、マッカーサー司令官からの
核兵器使用の要請を拒絶して戦争の拡大を回避しています
実は連合国五大国内の対立は、朝鮮戦争以前に国連発足と同時に発生、
1946年(昭和21年)6月26日より本格化した中国の国共内戦です
戦後間もなく国民党と共産党との内戦が再燃したのです
サンフランシスコ会議の開幕直前、1945年(昭和20年)4月12日に
死去したルーズベルト大統領の後任トルーマンは、この時も国連の理念に
極めて忠実に対処し、内戦の責任が蒋介石にあると判断して早々と
支援を打ち切り、最終的には 1949年(昭和24年)1月6日の
国連総会に於いて、中国内戦への不介入を決議しています
国共内戦の経過は概略次のようなものでした
終戦と同時に、蒋介石の呼びかけにより毛沢東との和平交渉が進められ、
8月30日米国パトリック・ハーレー大使仲介による「重慶会談」を経て、
内戦を避けるため国共両党は、10月10日、双十協定を発表します
しかし、蒋介石は10月13日、国民党各部隊に国共内戦の秘密指令を発し、
国共協調路線は忽ち崩れ戦闘状態に入っていきます
1946年(昭和21年)1月、大統領特使としてジョージ・マーシャル元帥が
を派遣され国共の調停を図りますが、統一政府の樹立では合意しても
両者の軍事力の統合で利害が対立して調停は失敗に終わります
同年3月5日にはチャーチルが「鉄のカーテン演説」を行い、
冷戦構造が深まって行く中で、止む無く米国は、6月に国民党政府に向け
対中軍事援助法案を採択、20億ドルの援助を与え、
軍事顧問団を派遣し、国民党軍の支援に踏み切ります
しかし、1946年(昭和21年)6月26日に国共両軍の衝突が決定的となり、
マーシャルはトルーマン大統領に、国共間の調停が絶望的であること、
その原因の多くは蒋介石にあると報告、8月10日にはトルーマンから
蒋介石に対してその行動を非難するメッセージが送られます
12月18日、遂にトルーマン大統領はマーシャル将軍の召喚と中国内戦から
米国がの撤退することを表明、蒋介石への支援打ち切りを決断します
この決断が、中国の共産化を招いたのですが、当時の国共の戦力は、
国民党軍 総兵力430万(うち米軍の最新装備をもつ正規軍200万)、
共産党軍 約420万(日本軍の旧式装備が中心の正規軍120万)と
国民党軍が圧倒していましたから、 蒋介石の方が主義主張を
異にする毛沢東との協調を嫌い、好戦的であったことも頷けます
最初の一年は国民党が連勝し、1947年(昭和22年)6月には共産党の拠点
延安が陥落、共産党はソ連の支配下にあった東北地方に勢力を移します
1945年(昭和20年)のソ華友好同盟条約により、旅順・大連・
南満州鉄道は、中国からソ連に引き渡されていましたから、ソ連の
支援を得た毛沢東は、日本の開拓した満州の工業力を存分に活用し、
残留日本兵の徴用、日本軍捕虜を教官とした航空学校の設立等を実施、
また、地主から奪った土地を農民に分配する土地改革によって
民衆の支持を集め、兵力を増強し兵站の伸びきった国民党軍に反抗、
1948年(昭和23年)9月からは、遼瀋戦役・淮海戦役・平津戦役の
「三大戦役」で共産党軍は、夫々47万、56万、52万の国民党軍を殲滅し、
「三大戦役」の終結した1949年(昭和24年)3月には両軍の戦力は完全に
逆転し、以降共産党軍が総攻撃をしかけ、北京、南京、上海などの
主要都市を占領、同年10月1日に中華人民共和国が樹立されたのです
国民党の政府要人は台湾に逃れ、 蒋介石は1950年(昭和25年)3月1日
台北で総統に復帰し中華民国を存続させますが、朝鮮戦争のため
国民党追撃を断念した中国は台湾の領有を主張して今日に至っています
国共内戦、朝鮮戦争を通じて、第二次大戦中の連合国五大国の結束は
完全に破れましたが、国連の機構は健在です
本来であれば中国の南沙諸島の問題なども国連で審議し、
円満解決の道を探るべきだと思いますが、国連は介入せず
平和のシンボルとしての国連の崩壊を避けた方が良いとも考えられます
国連創設後の5大国による憲章規定に基づく軍事参謀委員会に於いて、
国連軍の規模について強大な常設の国連軍の設置を主張する米国に対し、
ソ連は小規模な軍事力の供出に止めることを主張して意見がまとまらず、
結局この委員会は1948年で検討打切りとなっています
また、「第二次世界大戦中に連合国の敵国だった国」が、戦争により
確定した事項に反したり、侵略政策(ファシズム、覇権主義)を再現する
行動等を起こしたりした場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は
安保理の許可がなくとも、当該国に対して軍事的制裁を課すこと
(制裁戦争)が容認され、この行為は制止できないとする敵国条項
(第53条第1項)など、今日では不要と思われる条項が残っています
何よりも加盟国が世界の主要国を網羅している今日、
国連の在り方が規定を含めて一度見直されるべきではないでしょうか